医療機関の窓口で保険証とともに限度額適用認定証等を提示すれば、ひと月ごとの自己負担限度額を超える支払いは必要ありません。(事前に市役所で限度額適用認定証の交付申請が必要です。)
【自己負担額の計算について】
・同じ医療機関で計算します。但し入院と外来は別計算になります。
・ひと月ごとに計算します。月をまたいで診療を受けた場合はそれぞれの月で計算します。
・入院の食事代、差額ベッド代や文書料などは限度額定期用認定証の対象になりません。
【限度額適用認定証の有効期限について】
限度額適用認定証には有効期限がありますのでご注意ください。(有効期限は国民健康保険被保険者証の有効期限と同じです。)
70歳以上75歳未満で、非課税世帯で無い人は限度額認定書等の必要はありません。医療機関等の窓口で、保険証と高齢受給者証を提示してください。
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」となり、入院時の食事代も安くなります。
※なお、保険税を滞納していると交付されない場合があります。納税についてご相談ください。
同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯に属する人。また、所得の申告がないと、上位所得者とみなされます。
上位所得者、市民税非課税世帯以外の方。
同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が市民税非課税の世帯に属する人。
自己負担額が150,000円を超えた場合、
限度額【150,000円+(医療費の総額-500,000円)×1%】
自己負担額が80,100円を超えた場合、
限度額【80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%】
限度額35,400円
高額療養費制度の改正により70歳未満の方の自己負担限度額の区分が細分化されることに伴い、平成27年1月から使用する国民健康保険の限度額適用認定証の区分表記が変わりました。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
70歳以上の方については、下記リンクをご参照ください。
診療やお薬にかかる費用とは別に食事の一部を負担していただきます。
過去1年間の入院が91日以上 1食160円
※住民税非課税世帯のかたは、病院窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。市民課国保年金グループで申請が必要となります。
国保加入者が重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、国保が必要と認めた額が支給されます。
医師の意見書、保険証、印鑑、領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
■電話番号
○市民グループ・国保年金グループ
0779-88-8102
○市民相談室
0779-88-8103
○生活環境グループ(不法投棄110番)
0779-88-8104
■FAX番号
0779-88-3856
○生活環境グループ
0779-88-1119
■住所
〒911-8501
福井県勝山市元町1丁目1番1号
市役所1階