目次
1.勝山市定住化促進事業の概要
2.住宅を取得した場合の助成
3.賃貸住宅に入居する場合の助成
4.交付申請・認定申請の方法

お問い合わせ
勝山市役所 建設課 建築・住宅政策グループ   
〒911-8501福井県勝山市元町1丁目1番1号  0779-88-1111 Fax0779-88-1119




勝山市では、平成14年4月1日から平成19年3月31日までに住宅を取得した方、又は新しく勝山市内に住む方の支援を行います。


1)勝山市内に転入された方で対象となる方は、下記のすべてに当てはまる方です。

@ 勝山市に永住する意思がある方
A 転入する前の3年間以上勝山市に住民登録がされていなかった方
B 平成14年4月1日以降に勝山市へ転入届を提出した方

助成額は、次のとおりです。

@ 転入後3年以内に勝山市内の事業者より住宅を取得し入居した方 (一世帯当たり)

最高 100万円 (新築)
最高 50万円 (中古)

A 賃貸住宅に入居した場合 (一世帯当たり)

最高 月額 2万円 (5年間)

対象外の主な例は次のとおりです。

@ 社宅、公営住宅及び雇用促進住宅に入居の場合
A 転勤、別居、事業等の都合で転入してきた場合


対象となる方

勝山市に永住する意思がある方とは、
勝山市に永住すること等が書面で誓約できる方をいいます。なお、申請 時に誓約書を提出していただきます。

転入前の3年以上勝山市に住民登録がされていなかった方とは、
転入前の3年間以上にわたり、勝山市において住民票に記載されていな かった方、または外国人登録原票に登録されていなかった方をいいます。 大学生などにみられるように住所を一時的に移動又は勝山市におきな がら、他市町村で住居を確保している方は対象とはなりません。  

平成14年4月1日以降に勝山市へ転入届を提出した方とは、
平成14年4月1日から平成19年3月31日までの間に転入した方 をいいます。


2)勝山市内に在住する方で助成対象となる方は、下記のすべてに当てはまる方です。

@ 勝山市に永住する意思がある方
A 住宅の取得日に40歳以下の方
B 勝山市内の事業者により住宅を取得した方(平成14年4月1日以降契約)

助成額は、次のとおりです。(一世帯当り)

住宅を取得した場合 最高 100万円 (新築)
最高 50万円 (中古)

対象となる方

勝山市に永住する意思がある方とは、
勝山市に永住すること等が書面で誓約できる方をいいます。なお、申請 時に誓約書を提出していただきます。   

住宅の取得日に40歳以下の方とは、
住宅の入居日に住宅取得者が40歳以下の方をいいます。




助成対象者となる方が、次のときに助成金を交付します。  
勝山市に転入した日の翌月から3年以内に自ら所有する住宅を取得したとき  
勝山市に在住する40歳以下の者が自ら所有する住宅を取得したとき


住宅を新築したときの助成額は、  
助成対象者が取得する住宅の保存登記名義人(持分3分の2以上とする。 以下同じ。)で固定資産税の納税義務者となる場合、      100万円  


中古住宅を購入したときの助成額は、  
取得する住宅の保存登記名義人と固定資産税の納税義務者が助成対象者とな る場合、取得価格の10分の1以内で50万円を限度とします。  


共有住宅を取得したときの助成額は、  
助成対象者の保存登記名義人を持分により、取得に要した費用を按分した額 に10分の1を掛けた額とします。ただし、一世帯当たり新築は100万円、 中古住宅取得は50万円を限度額とします。


併用住宅を取得したときの助成額は、  
助成対象者の保存登記名義人を居住面積の取得に要した費用を按分した額に 10分の1を掛けた額とします。ただし、一世帯当たり新築は100万円、 中古住宅取得は50万円を限度額とします。


助成金の交付は、  
入居したときの翌月から1年を経過してから、一括して交付します。


転入者が賃貸住宅の助成を受けている方が住宅を取得した場合の助成額は、  
住宅取得の助成額から賃貸住宅入居による交付済みの額を差し引いた額を助 成します。




助成対象者となる方が、次のときに助成金を交付します。  
転入した日の翌月から起算して、5年間を限度とし賃貸住宅入居者に家賃の 助成をします。ただし、助成対象者が複数となる世帯については、助成対者 のうち最も早く転入した方が転入したときの翌月から5年間とします。


ただし、次のときは助成対象となりません。  
勤務先の事業所が管理する住宅(社宅)に入居したとき  
公営住宅及び雇用促進住宅に入居したとき


入居する一世帯の助成対象者が1人の場合の助成額は、  
共益費を含む家賃の2分の1に相当する額を一世帯当たり月額1万円を限度 として助成します。ただし、事業所などで住居手当などが支給されていると きは家賃から差し引いた額で計算します。


入居する一世帯の助成対象者が2人の場合の助成額は、  
共益費を含む家賃の2分の1に相当する額を一世帯当たり月額2万円を限度 として助成します。ただし、事業所などで住居手当などが支給されていると きは家賃から差し引いた額で計算します。


助成金の交付は、  
入居したときの翌月から1年ごとに助成金を交付します。1年ごとに書類を 提出していただき、世帯構成の確認をして助成金を交付します。  要綱の効力は平成19年3月31日までですが、期間満了の月が平成19年4 月以降になる場合においても助成金を交付します。

世帯構成など申請内容に変更が生じたときは、  
変更届を提出してください。  
助成額は変動があったときの翌月から変更した額で交付します。




住宅取得の場合は、  
申請者は入居後住宅の名義人として、以下の書類を提出してください。     

@ 助成対象認定申請書(様式第2号)
A 誓約書(様式第4号)
B 助成金交付請求書(様式第7号)
C 住民票の謄本(家族全員が記載されているもの)
D 住宅に関する契約書の写し
E 住宅に関する登記簿謄本
F 納税証明書(学生を除く同居する家族全員分)
G 平面図

後日、助成対象と認定され交付が決定したときは、助成対象認定書を市から送付します。
(認定書は重要ですので、大切に保管してください。)



賃貸住宅に入居の場合、
認定審査を行いますので、入居後以下の書類を提出してください。

@ 助成対象認定申請書(様式第2号)
A 住居手当証明書(様式第3号)
B 誓約書(様式第4号)
C 住民票の謄本(家族全員が記載されているもの)
D 賃貸住宅に関する契約書の写し
E 納税証明書(学生を除く同居する家族全員分)

認定されたときは、助成対象認定書を市から送付します。
(認定書は重要ですので、大切に保管してください。) 認定されたときは一年ごとに次の書類を提出してください。

@ 助成金交付申請書(様式第1号)
A 助成金交付請求書(様式第7号)
B 助成対象認定指令書の写し(様式第5号)
C 住民票の謄本(家族全員が記載されているもの)
                   D 賃貸住宅に関する契約書の写し
交付指令書を市から送付します。 (指令書は重要ですので、大切に保管してください。)

※この助成金は所得税法上一時所得となりますので、確定申告しなければならない場合があります。