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児童扶養手当支給制限に関する所得の算定方法について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月20日更新

 児童扶養手当とは

 離婚・死亡等でひとり親になった母または父等が、18歳に達した年度の末日までの児童(児童に障害がある場合は20歳の誕生日まで)を養育している場合に支給される手当です。

 また、所得制限等があります。

 詳しい制度内容は「児童扶養手当について」をご覧ください。

平成30年8月支給分から給制限に関する所得の算定方法が変わります。

 

1.「全部支給」の対象となる方の所得制限度を引き上げます。

 児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給の対象となる方の所得制限額を下表のとおり引き上げます。

 

 扶養する

  児童等の数 

全部支給となる所得制限限度額(受給資格者本人の前年度所得)

収入ベース

(これまで)

収入ベース

(H30.8~)

所得ベース

(これまで)

所得ベース

(H30.8~)

  0人 920,000 1,220,000 190,000 490,000
  1人 1,300,000 1,600,000 570,000 870,000
  2人 1,717,000 2,157,000 950,000 1,250,000
  3人 2,271,000 2,700,000 1,330,000 1,630,000
  4人 2,814,000 3,243,000 1,710,000 2,010,000
  5人 3,357,000 3,763,000 2,090,000 2,390,000

 

 2.所得の算定に当たって控除の適用が拡大されます。

(1)離婚した父母に代わって児童を養育している方(※1)が未婚のひとり親の場合には、
     児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、地方税上の「寡婦・寡夫控除」が
     適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(※2)を控除します。

  (※1)児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など
   (※2)一定条件を満たす場合は35万円

 

(2)土地の収用で土地を譲渡した場合に生じる売却益等については、児童扶養手当の支給制限のために
      所得を算定するに当たって、総所得金額等合計額から控除します。

  1. 収用交換などのために土地等を譲渡した場合の5,000万円
  2. 特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合の2,000万円
  3. 特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合の1,500万円
  4. 農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合の800万円
  5. マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円
  6. 特定の土地を譲渡した場合の1,000万円
  7. 上記の 1~7のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円

 ※上記1及び2の(2)については、所得証明書類により確認します。
 ※上記2の(1)については「寡婦(夫)控除のみなし適用申請書」及び未婚の母または未婚の父および子の
        戸籍全部事項証明書の提出が必要なります。