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勝山市インキュベート施設の紹介

印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月17日更新

インキュベート施設現在、入居申請の受付を行っております。(空室1)

 

勝山市では、これから市内で情報関連産業等を創業しようとするかたに対する支援・育成施設として、「勝山市インキュベート施設」を設置し、貸与しています。また、退室後も市内で事業活動を継続する企業家に対し家賃の補助をしています。

(※写真は、入居者が持ち込んだ机等備品が入った状況です。)

※インキュベート施設とは、勝山市市民交流センター(旧奥越地域地場産業振興センター)内にある、これから市内で創業若しくは創業後3年以内の企業または個人を支援する施設です。

 

施設の概要

所在地

 勝山市片瀬町1丁目402  勝山市市民交流センター3階

利用料

 月額6,600円

 電気料金、電話料等の費用は実費。

設備

 冷暖房設備

利用時間

 ・午前8時30分~午後10時

 ただし、センターの管理運営上、支障のない限り超過使用は可能。

 ・休館日 12月29日~翌年1月3日

利用期間

 入居開始から3年間。ただし、1年ごとの審査を経て最長2年間利用期間を延長することができる。

 (2年間延長した場合は、下記の退室後の支援は受けられません。)

対 象

  次のすべての条件を満たす方を対象とします。

  1.  勝山市の産業の振興に貢献することが期待できる事業を行おうとするまたは行う方
    主に、情報関連産業、専門・技術サービス業や無店舗小売業を行う方
    ただし、不特定多数の市民等が出入りする事業は対象外とします。
  2. インキュベート施設をこの事業活動の本拠とする方
    ただし、支店や営業所、倉庫等としての使用は認めません。
  3. インキュベート施設からの退去後、勝山市において事業を行う意思を有する方
  4. 次のすべてに該当しない方
    ・公安、公益を害し、または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき
    ・建築物、附属設備等を損なうするおそれがあると認めるとき
    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第2条第2項)に掲げる団体の利益になると認められるとき
  5. 市税その他の集める金を滞納していない方

   退室後の支援

 退室後、勝山市内に事務所を開設した場合、その事務所に係る賃借料の一部を補助します。(2年間で、1年目は賃借料の2分の1、2年目は賃借料の3分の1)

インキュベート施設使用様式

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