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農地の売買・賃借には許可が必要です(農地法第3条、農業経営基盤強化促進法)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年6月7日更新

農地法第3条の許可

農地等について、耕作目的のために所有権を移転し、または賃借権その他の権利を設定・移転しようとする場合には農地法の許可が必要です。許可を受けていない売買・賃借は、効力が生じません。

農地法第3条の手続は

申請は農業委員会で受付ています。添付書類等の都合上、申請前に一度、農業委員会にご相談ください。

次のいずれかに該当する場合は許可をすることができない場合があります。

  1. 権利取得者が、耕作等の事業に供すべき農地等のすべてについて耕作すると認められない場合
  2. 権利取得者が耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  3. 周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

農地法第3条第1項の標準処理期間

勝山市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令  標準処理期間
農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)

30日

農用地利用集積計画による利用権の設定(農業経営基盤強化促進法)

農地法の許可を受けることなく、農地の賃借等をすることができます。これにより設定・移転された賃借権等は、存続期間の満了により農地は確実に返還されますので貸し手にとっても安心して契約することができます。また、利用権の再設定により継続して賃借することもできます。

利用権設定の手続きは

 申請受付は勝山市農業公社または農業委員会で行っています。

申請の締め切り

毎月10日が締め切りです。締め切りから決定がおりるまでは、およそ3週間かかります。

手続き・相談は・・・

 農地の売買に関する相談・・・農業委員会へ

 農地の賃借に関する相談・・・勝山市農業公社(0779-88-5520)<外部リンク>または農業委員会へ