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消防設備士に対する講習受講義務について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年5月8日更新

消防設備士免状を所有されているすべての方へ

 消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事または整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。

 消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、早くに受講してください。

受講対象者

  1. 消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内の方
  2. 消防設備士講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内の方

【注意】
 ※期限内に受講していない方は、免状の返納命令に基づく違反点数の措置対象になります。

一般社団法人 福井県消防設備協会