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福井県内の特定最低賃金の改正(R5.12.24〜)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月11日更新

福井県の特定最低賃金の一部改正

繊維機械、金属加工機械製造業の最低賃金  

時間額 933円 (令和5年12月24日より)

上記以外の業種の最低賃金 

時間額 931円 (令和5年10月1日より)

最低賃金

特定最低賃金について

福井県の最低賃金 [PDFファイル/465KB]

 

賃金の引き上げを支援します

【業務改善助成金】<外部リンク>

 事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用の一部助成する「業務改善助成金」があります。なお、令和5 年8 月3 1日から拡充しました。

相談・お問い合わせ先

ふくい働き方改革推進支援センター

 0120-14-4864

福井労働局 労働基準部 賃金室

 (0776)22-2691

または、県内各労働基準監督署

  電話番号 管轄区域
大野労働基準監督署 (0779)66-3838 大野市、勝山市

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