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平成28年度より個人住民税の特別集める完全実施に取り組んでいます
特別集めるの完全実施について
福井県および県内各市町は、平成28年度より、総従業員3名以上の事業主の方を、特別集める義務者として段階的に指定しております。今後は原則として、従業員の方の個人住民税を特別集める(給与天引き)していただくことになります。
特別集めるとは
個人住民税の特別集めるとは、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員の住所地の市町に納入していただく制度です。
給与を支払う事業者で所得税の源泉集める義務のある方は、特別集める義務者として個人住民税を特別集めるしていただく必要があります。 【地方税法第321条の4および勝山市税条例第44条】
※特別集めるの詳しい説明、各種様式はこちらのページへ
指定対象事業所
総従業員3名(※)以上の事業所
※対象となる事業所は、各年度において各市町に提出された給与支払報告書の枚数から、退職者(退職予定者を含む)の分を除いた数で判断します。
特別集めるを開始する場合
給与支払報告書提出の際、総括表に明記してください。毎月の給与がないなど、個人住民税の天引きができない従業員については、普通集めるとすることができます。その場合は従来通り仕切紙をご利用ください。
特別集めるを開始できない場合
従業員全員について、全員普通集める届出書の記載理由に該当する場合、特別集めるすることが困難であるとして、普通集めるとすることができます。その場合、必ず全員普通集める届出書を提出してください。