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従業員の個人住民税は特別徴収で納めましょう!
事業主のみなさん
個人住民税(市民税・県民税)は
特別徴収で納めましょう
個人住民税の特別徴収とは?
◆ 個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を給与天引きし、従業員の住所地の市町に納入していただく制度です。
◆ 事業主(給与支払者)は、特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
【地方税法第321条の4及び勝山市税条例第44条】
◆ 特別徴収の納期は年12回となっており、普通徴収(年4期)に比べ 一回あたりの納税額は少額となり、従業員の負担が大幅に軽減されます。従業員は、納税のため金融機関の窓口へ行く必要もなく、また、納期限に間に合わないなど納め忘れの心配がなくなります。
「給与支払報告書」の提出
◆ 事業主(給与支払者)は、毎年1月31日までに従業員の「給与支払報告書」を住所地の市町に提出してください。
特別徴収の事務
◆ 市町から5月31日までに事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額」を通知します。
◆ 事業主は、従業員(納税義務者)に5月31までに「特別徴収税額」を通知します。
◆ 事業主は、通知を受けた「特別徴収税額」を、従業員の給与から特別徴収(天引き)していただきます。(期間: 6月~翌年5月までの毎月)
◆ 特別徴収していただいた個人住民税は、翌月の10日までに各市町に納めていただきます。
給与の特別徴収の全体的な流れにつきましては、下記のデータライブラリー『給与特徴の流れ』をご参照ください。
特別徴収 納期の特例
◆ 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。
おねがい
◆ 住民税をはじめとする地方税は、皆さまの身近な行政サービスに役立てられています。
法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業者の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。