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農地(採草放牧地)について、農地法第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けて使用貸借による権利または貸借権の設置を受けた、または、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があった農地利用集積等促進計画野定めるところにより貸借権または使用貸借による権利の設定または移転を受けた場合、農地法第6条の2第1項の規定に基づき、委員会へ報告が必要となります。
農地利用状況報告