本文
■減免基準
1 新型コロナウィルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者について、保険料の全額を免除する。
※対象者 ○世帯の主たる生計維持者本人
○世帯の主たる生計維持者が死亡または傷病を負った世帯の世帯員
2 新型コロナウィルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入」という。)の減少が見込まれ、次の(1)、(2)に該当する第1号保険者について、保険料の一部を免除する。
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免額の計算方法
※事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除する。
■減免の対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限が設定されているもの
○普通徴収 令和3年度 随時期分(納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの)
令和4年度 全期(納期限が令和5年3月31日までのもの)
○特別徴収 令和4年度 全期(4、6、8、10、12、2月支給分)
■申請期限
令和5年3月31日
■申請に必要なもの
○本人確認書類(運転免許証、介護保険者証など)
○その他必要書類
1の場合・・・新型コロナウィルス感染症による死亡、傷病を証明する診断書のコピー
2の場合・・・収入減、事業などの廃止、失業を証明する書類などのコピー(帳簿、給与明細、廃業届、退職証明書など)