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国民健康保険加入者が就職等によって社会保険に入られる際には、国民健康保険をやめる(脱退)手続きが必要です。
窓口に来ての届出が難しい場合、電子申請がご利用できます。
※社会保険加入していても、国民健康保険をやめる手続きをしていないと国民健康保険料がかかり続けます。
また、社会保険加入期間に国民健康保険証で医療機関の診療を受けてしまった場合は、診療費を全額返還いただく場合があります。
電子申請はこちら<外部リンク>
<電子申請QRコード>
上記リンクから、脱退の届出とともに、下記「届出に必要なもの」の電子データを添付いただきます。
<注意>
※電子申請による脱退の届出は世帯主もしくは同一世帯員のみに限ります。他世帯の方が手続きされる場合は、
窓口での手続きとなります。(委任状が必要です。)
※他の医療費助成制度を受けている場合、変更の手続きが必要ですので、発行元にお問合せください。
例:子ども医療受給者がいる場合「子ども医療費助成受給資格内容変更届」の提出が必要です。
(担当:こども課 0779-88-8771)
※転出、死亡、生保開始による喪失の届出はこちらではできません。
・本人確認書類(下表 A書類またはB書類) ・・・届出者のみ (同一世帯員に限る)
・勤務先の新しい健康保険証・・・加入された方全員分
A書類 |
・運転免許証 ・マインバーカード ・住民基本台帳カード ・パスポート ・在留カード 等 |
B書類 (2点のみの提示) |
・健康保険証 ・介護保険被保険者証 ・年金手帳 ・年金証書 等 |
A.お勤め先の健康保険証が交付されてからお届出ください。
時間がかかるようであれば、社会保険・厚生年金の資格取得(加入)がわかる証明書を添付ください。
なお、証明書の交付については、会社にご確認ください。
A.直接市役所に返還する必要はありません。ご自身で細かく切って破棄ください。
市に返還されたい場合は、市役所市民課、福祉健康センターすこやかにご持参ください。
A.速やかに病院に健康保険証が変わった旨お伝えいただき、お勤め先の健康保険証をお見せください。
なお、誤って国保でかかった分の診療費について、医療機関等と市とで調整ができなかった場合、
お客様から直接市に返還していただく場合がございます。
A.国民健康保険脱退届出をいただければ、国民年金も合わせて喪失(やめる手続き)の処理をします。
A.納期がきているものについてはお支払いください。国保脱退の届出後に保険料を再計算します。
再計算後、多く納めていた場合は還付し、不足分は別途納付が必要ですので後日担当からご案内します。
詳細は市民課市民税係(0779-88-8101)にお問い合わせください。