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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

制度の目的

 児童扶養手当とは、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。父母がいても重度(政令で定める程度)の障害のある場合は支給されます。

 

受給資格

 手当を受けることができる人は、次の1~9の条件にあてはまる児童を監護している父または母や父母に代わってその児童を養育している人です。(児童とは18歳に到達した年度末までの子をいいます)

  1.  父母が婚姻を解消した児童
  2.  父または母が死亡した児童
  3.  父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4.  父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5.  父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  6.  父または母が1年以上拘禁されている児童       
  7.  父または母の生死が明らかでない児童
  8.  母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9.  母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかわからない児童

※公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給している方で、年金額が児童扶養手当より低い場合は、その差額分の児童扶養手当(公的年金給付または遺族補償等の給付額に応じて)が受給できます。

手当が支給されない場合

申請者について

  1. 申請者(父、母または養育者)が日本国内に住所を有していないとき

児童について

  1. 児童が日本国内に住所を有していないとき
  2. 児童が児童福祉法に該当する里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設は除く)に入所しているとき
  4. 児童が父または母と生計を同じくしているとき(ただし、父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)。
  5. 児童が父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、戸籍上婚姻関係になくても事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)。ただし、父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く
  6. 児童が婚姻しているとき

 

手続き

 [手続きに必要なもの]

  • 請求者と対象児童の入った現在の戸籍謄本(現在戸籍に離婚日が入ってなければ、離婚日が入ったものも必要)
  • 年金手帳
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者および世帯全員の個人番号がわかる書類(個人番号カード、通知カード)
  • 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
  • 請求者および対象児童の健康保険証
  • その他必要書類

(認定請求の理由により異なりますので、窓口へ一度お問い合わせください。)

 

手当の月額

 手当の額は請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母、子、祖父母、兄弟姉妹等)の前年(1月〜9月までの間に請求する場合は前々年)の所得によって決定されます。所得が一定額以上の場合は手当の支給が停止されます。

手当額は毎年4月に物価スライド制により改定されることがあります。

(令和6年4月分から)

児童数 全部支給 一部支給
第1子 月額45,500円

所得に応じて

月額45,490円~10,740円まで10円きざみの額

 

※第2子については月額10,750円~5,380円

 第3子以降は1人につき月額6,450円~3,230円が加算されます。

※支払日  

 支払いは毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の6回、それぞれ前月分まで(2カ月分)の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

 

注意!

  1.  児童扶養手当は、支給開始の月から5年または離婚等の支給要件に該当するに至った月から7年のどちらか早いほうが経過した場合(3歳未満の児童を養育しているかたは、その児童が3歳に達した翌月から5年が経過した場合)は、手当の2分の1を支給停止することとされています。ただし、就業している等の場合、必要な手続きをすることで、それまでと同様の手当額を受給することができます。
  2.  配偶者または扶養義務者と住民票上世帯分離していても、同居している場合は、生計を同じくしているとみなします。

 

手当を受けている方の届出義務

  1. 現況届・・・手当が支給されているか停止されているかを問わず、すべての受給資格者は8月中に現況届を提出してください。
  2. その他、届出の内容に変更があったときには、必ず受付窓口に届出してください。

※届出が遅れると、手当を返還していただくことがありますのでご注意ください。

 

児童扶養手当の適正な受給のために

調査を実施させていただくことがあります。

受給資格の有無(同居・生計を維持している方の有無)や生計維持方法(家計の収支の状況)等について、書類(住居の賃貸借契約書や預金通帳の写しの提出など)の追加提出、調査を実施する場合があります。このとき、受給資格者等に対して、止むを得ず、プライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします(なお、調査の有無に関わらず、個人に関する情報は保護されます)。

手当の全部または一部を支給しないことがあります。

児童扶養手当法に定める調査等に応じていただけない場合は、法律に基づき、手当の全部または一部を支給しないことがあります。

手当の支払いを差し止めることがあります。

児童扶養手当法に定める必要な届出を提出していただけない場合は、法律に基づき、手当の支払いを差し止めることがあります。

 

懲役または罰金に処されることがあります。

偽りの申告など、不正な手段で手当を受給した場合は、児童扶養手当法第23条により、支払った手当を返還していただくとともに、児童扶養手当法第35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。