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勝山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例第3条により、勝山市議会議員が勝山市に対し、地方自治法第92条の2に規定する請負をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表する。
勝山市議会議長
※「勝山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」第4条第2項の規定による閲覧は、勝山市議会事務局(勝山市元町1丁目1-1 勝山市役所3階)において平日(開庁日)の午前8時30分から午後5時15分までの間、可能です。
ご希望の方は、議会事務局職員に申し出てください。
〇令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の請負状況等報告書の一覧表
公表(閲覧可能)期間:令和6年7月5日(金)から令和11年4月2日(月)まで