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政務活動費とは、地方自治法第100条第14項、15項及び16項の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議会における会派(1人会派も含む)に対して交付されています。
(勝山市議会の場合)
・交付額・・・会派の所属議員数に月額3万円を乗じた金額を半年ごとに交付(月額3万円×12カ月=年額36万円)
・精 算・・・各会派の経理責任者は翌年4月30日までに収支報告書を作成し領収書などを添えて議長に提出。(使用しなかった分は市に返還)
・交付及び使途基準・・・「勝山市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「勝山市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」に定められており、勝山市議会では政務活動費を適正に執行するように、「政務活動費の手引き」を作成しています。
調査研究費 |
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
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研修費 |
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 |
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 |
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 |
会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |