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消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事または整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。
消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、早くに受講してください。
【注意】 ※期限内に受講していない方は、免状の返納命令に基づく違反点数の措置対象になります。