本文
消防法令の重大な違反が認められる建物において火災が発生した場合、多大な人命被害が出るおそれがあります。
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページへの掲載により公表する制度です。
飲食店、物販販売店、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物が対象となります。
対象となる建物で設置義務のある消防用設備等のうち
が設置されていないもの
ホームページにおいて「建物の名称」「所在地」「違反内容等」について公表します。
令和2年4月1日から実施します。