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建築基準法改正により小規模な建築物の用途変更の手続きが不要となりました。 ただし、建築基準法や消防法等の適合は手続きの要否とは関係なく引き続き求められます。 違法建築物にならないためにも、用途変更をする際は事前に消防署や関係機関に相談してください。
※用途変更とは、空き家を宿泊施設やデイサービス施設にするなど、建築物を今まで使用していた者とは違う用途で使用することです。
チラシへリンク [PDFファイル/3.7MB]
<外部リンク>
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