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セーフティネット保証認定について
セーフティネット保証とは?
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2億8千万円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。
セーフティネット保証4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置です。
セーフティネット保証4号<外部リンク>について詳しくはこちら。
セーフティネット保証5号
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号<外部リンク>について詳しくはこちら。
★対象業種を指定
※対象業種はこちら(R6.10.1〜R6.12.31) [PDFファイル/199KB]
セーフティネット保証2号
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接
的に取引を行っていること等により、売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証2号<外部リンク>について詳しくはこちら。
★ダイハツ工業株式会社またはダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を
行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象
として、セーフティネット保証2号が発動されました。
⇛ 【指定の期間】 令和5年12月20日〜令和6年12月19日
セーフティネット保証制度の認定手続き
セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法で定める原因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会の別枠保証などを行う制度です。制度の利用にあたっては、取引先金融機関にご相談ください。
セーフティネット保証について詳しくは中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
必要書類
共通
・申請書及び添付書類(2部)
・申請に対応する期間の月別の売上高が確認できる資料(1部)
・申請者名、事業所所在地を確認できる書類(1部)
個人:許認可証または直近の確定申告書
法人:履歴事項全部証明書(申請書提出日から3ヶ月以内のもの)
セーフティネット4号申請時のみ
・個人:指定地域で1年以上事業を営んでいることがわかる書類(営業許可証など)
セーフティネット5号申請時のみ
・個人:指定業種を営んでいることが確認できる書類(営業許可証など)
セーフティネット2号申請時のみ
・指定事業者との取引額が確認できる書類
申込時の注意事項
・認定は、事業所の所在地がある市町村が行います。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
・認定の日から30日間を信用保証協会への申込期間として記載します。
・金融機関による代理申請を行う場合は、委任状が必要です。
・令和6年12月1日より様式の変更や認定基準の追加が行われました。
12月1日以降のセーフティネット保証5号認定について
・利益率の減少を要件とするものが追加されました。個者ではどうにもならない外部要因により利益率が減少しているものが認定の対象です。単なる利益率の減少では対象になりませんのでご注意ください。
・利益率の減少が確認できる資料として、試算表(税理士等が作成するもの)の添付をお願いします。
認定申請書
セーフティネット4号
通常の様式
只今お取り扱いございません
創業者等の様式
◎災害発生前に売上高等を形状している期間がある場合
只今お取り扱いございません
◎災害発生前に売上高等を形状している期間がない場合
只今お取り扱いございません
セーフティネット5号【イ】
通常の様式
◎1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または、兼業者であって行っている事業がすべて指定業種に属している場合
◎指定業種と非指定業種を営んでいる場合
創業者等の様式
◎1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または、兼業者であって行っている事業がすべて指定業種に属している場合
◎指定業種と非指定業種を営んでいる場合
セーフティネット5号【ロ】
原油高の様式
◎1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属している場合
◎指定業種と非指定業種を営んでいる場合
セーフティネット5号【ハ】
◎1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属している場合
◎指定業種と非指定業種を営んでいる場合