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創業支援事業計画について
勝山市では、起業を目指す人への支援を強化するために平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日国の認定を受けました。
この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人(創業塾等に参加した人)は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。
特定創業支援事業について
特定創業支援事業とは、概ね1カ月以上、または4回以上の継続した、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識の習得ができる支援事業。
勝山市では、勝山商工会議所が実施する「創業塾」が該当します。詳細については勝山商工会議所(0779-88-0463)へお問い合せください。
特定創業支援事業を受ける方への支援措置
勝山市の「創業支援事業計画」に定めた「特定創業支援事業」を受けて創業する方は、国が定めた各種優遇措置を受けることができます。
支援1 |
創業前の方が株式会社を設立する際、登録免許税の軽減を受けることが可能です。 資本金の0.7%の登録免許税 ⇒ 0.35%に軽減(最低税額は15万円が7.5万円) ※一般社団法人や一般財団法人等を設立する場合、創業5年を経過した個人事業主、会社を設立して創業した者が組織変更を行う場合の法人登記に要する登録免許税は対象となりません。 |
支援2 | 日本政策金融公庫による創業者への融資制度として3000万円を限度に無担保・無保証で貸付が受けられます。 |
支援3 | 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業前6か月前から利用できます。 |
※これらの措置を受けるには勝山市が発行する証明書が必要です。
※それぞれの支援を受けるには条件や審査等があります。特定創業支援事業を受けられたすべての方が、これらの支援を受けられることではありませんので、ご注意ください。
証明書の交付申請について
特定創業支援事業を受けた方で、証明書の発行を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、勝山市商工文化課へ提出してください。
- 申請方法 交付申請書(2部)に必要事項を記入し提出してください。
- 手数料 無料
- 申請期限 対象となる特定創業支援事業による支援を受けた日から1年以内
- 申請先 勝山市商工文化課(市役所2階)