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勝山市獣害支障樹木伐採等(柿など実のなる木の伐採)事業補助金の交付について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年8月7日更新

 勝山市ではクマを住宅地などへ誘引するおそれのある柿など実のなる木の伐採を業者に委託して実施する方に対し、費用の一部を補助します。

 

対象者

補助対象樹木(柿など実のなる木)を所有または管理する個人で、市税の滞納がない者

地区(木の所有者または管理者が市内に居住しておらず、地区が代わりに伐採を行うことの同意が得られた場合)

補助金額

個人:補助対象経費の2分の1に相当する額。上限 20,000円

地区:補助対称経費の額。上限 50,000円

補助対象

個人:業者への委託料

地区:(地区が自ら実施する場合)機械等賃借料、燃料費、伐採した樹木の処分費、作業賃金

補助申請および実績報告の流れ

1:補助金の申請

 補助金の交付を受けようとするものは、必ず伐採前に「勝山市獣害支障樹木伐採等事業補助金交付申請書」(様式1)を提出してください。木の所有者以外の方が申請する場合は、「誓約書」(様式2)も提出してください。事業内容に変更があった場合は「変更交付申請書」(様式3)を提出してください。

2:補助金の交付決定

 申請書の内容が補助金交付要件に適合すると認めた場合、補助金交付決定通知書を通知します。

3:実績報告

 交付決定を受けたのち、伐採事業を実施。事業終了後は速やかに「勝山市獣害支障樹木伐採等事業補助金完了実績報告書」(様式4)を及び請求書(様式5)を提出する。

4:補助金の振込み

 請求書に基づき、補助金を振り込みます。

 

問い合わせ先  

 農林課 鳥獣害対策係(TEL:88−8121) 

 

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