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低未利用土地等の譲渡所得控除に係る確認書の交付

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月21日更新

  令和2年度税制改正において創設された「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特別措置」は、令和4(2022)年12月末をもって適用期限を迎えることになっておりましたが、「令和5年度税制改正の大綱」において、一部要件の拡充や運用の見直しを行ったうえで、適用期限が令和7(2025)年12月末まで延長するとの方針が示されました。

 建設課では、この特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」の交付を行います。

特例措置の適用期限

 令和2(2020)年7月1日から令和7(2025)年12月31日までの期間に行われた低未利用土地等の譲渡について適用となります。

特例措置の詳細

 適用要件などの特例措置の詳細については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

主な適用要件

 

項目 内容

市区町村長の確認

都市計画区域内の低未利用土地等であったこと及び譲渡後の土地等の利用について市区町村の長による確認が行われたこと

所有期間 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を越えていること
譲渡の相手方 譲渡した者が個人であること、また売主の配偶者その他のその売主と一定の特別の関係がある者でないこと
譲渡対価

譲渡対価の額が500万円以下であること(低未利用土地等の上にある建築物の対価の額も含む)

※令和5(2023)年1月1日から令和7(2025)12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が用途地域内にある場合は、譲渡対価の額の合計が800万円以下であること

他の特例措置

1 適用を受ける個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規程する特例措置の適用を受けないこと

2 適用を受ける低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規程する特例措置の適用を受けないこと

前年以前の適用の有無

適用を受けようとする低未利用土地等と一筆の土地から分筆された土地等について、その年の前年または前々年にこの制度の適用を受けていないこと

低未利用土地等確認書の交付までの手続き

 以下の申請書類1部を建設課に提出してください。確認書の交付は2週間程度かかる場合があります。

申請書類

1 別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/15KB]

2 売買契約書の写し

3 次のいずれかの書類

 ・ 勝山市が運営する空き家情報バンクへの登録が確認できる書類

 ・ 宅地建設取引業者が、現地更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 ・ 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類

 ・ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2 [Wordファイル/14KB]ほか)

4 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/15KB]もしくは、

 別記様式(2)-2(宅地 建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/15KB]

 ※別記様式(2)-1及び(2)-2を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/14KB]

5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書(原本)

その他

 確認書の受け取りを郵送で希望する場合は、宛先を記載した返信用封筒(長形3号程度のもの)へ必要な切手を貼付して提出してください。

 なお、速達や配達記録を郵便等で希望する場合は、その旨を返信用封筒へ記載し、必要な切手を貼付してください。

関係資料・参考書類

・ 市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表 [PDFファイル/363KB]

・ 委任状(参考例) [Wordファイル/10KB]

 

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