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区画整理に関する端数証明について
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更新日:2021年11月29日更新
概要
端数証明とは、土地区画整理事業による換地処分が行われた土地について、換地処分時における地積の小数点以下第2位までを証明することです。
このため、換地処分以降に分筆や合筆を行った土地については証明できません。
このため、換地処分以降に分筆や合筆を行った土地については証明できません。
手続き方法
・証明願を2部ご提出ください。
・申請箇所の位置が分かる図面等を添付してください。
・手数料は不要です。
・証明書の受取を郵送で希望する場合は、あて先を記載した返信用封筒に必要分の切手を貼付し、申請時にご提出してください。
・手続き上、お時間がかかる場合がございます。
・申請箇所の位置が分かる図面等を添付してください。
・手数料は不要です。
・証明書の受取を郵送で希望する場合は、あて先を記載した返信用封筒に必要分の切手を貼付し、申請時にご提出してください。
・手続き上、お時間がかかる場合がございます。
様式
その他
・換地処分時における確定図の閲覧及び複写を行っています。(複写については1枚につき10円の手数料が必要です。)