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都市計画施設の区域内における建築許可(都市計画法第53条)
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更新日:2021年5月14日更新
都市計画法第53条許可申請
都市計画法第53条許可申請とは
都市計画として決定された計画(都市計画施設、市街地開発事業)について、将来の事業の円滑な施行を確保するため、建築物の建築を制限するものであり、建築確認申請に先だって提出いただく申請です。
なお、建築物(軒先、パラペット、出窓、庇、基礎等)が都市計画施設等の区域境界から50センチ以上離れている場合は申請不要ですが、事業実施段階において事業区域内になることがあります。
※都市計画施設 :都市計画道路、都市計画公園等
市街地開発事業:土地区画整理事業等
建築が許可される建築物の基準(都市計画法第54条)
・ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
・ 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
※ 容易に移転、または除却ができるものである必要があります。
提出書類
・ 建築許可申請書(正・副)
・ 敷地内における建築物の位置を示す縮尺500分の1以上の図面
・ 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上の図面
・ 建築物の敷地の位置が判明できる付近見取図
※ 建築許可申請書(正・副)それぞれに図面を添付してください。
※ 図面には道路計画線を記載してください。
※申請書への押印は不要です。