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景観法に基づく届出について
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更新日:2023年4月3日更新
届出の対象となる行為
勝山市全域において、勝山市景観計画に定める届出対象行為を行う場合は、計画段階で事前に景観法に基づく届出(様式1号)が必要となります。一定基準を越える行為が届出の対象となります。
なお、景観形成地区に指定されている本町通りおよび平泉寺区においては別の基準を定めています。
勝山市全域(景観形成地区を除く。)
届出の対象になる行為(勝山市全域) [PDFファイル/304KB]
本町通り
届出の対象になる行為(本町通り) [PDFファイル/358KB]
平泉寺区
届出の対象になる行為(平泉寺区) [PDFファイル/689KB]
配慮すべき事項
勝山市全域(景観形成地区を除く。)
配慮すべき事項(勝山市全域) [PDFファイル/307KB]
本町通り
平泉寺区
届出の様式
様式2.景観形成行為変更届出書 [Wordファイル/12KB]
様式6.景観形成行為通知書 [Wordファイル/22KB] ※国の機関または地方公共団体が行為を行う場合