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土地開発公社
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更新日:2018年9月19日更新
勝山市土地開発公社は、公共用地・公用地等の取得・管理・処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に貢献することを目的としています。
(1)次の掲げる土地の取得、造成その他の管理および処分を行うこと
(2)住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする土地造成事業を行うこと
- 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項または第5条第1項に規定する土地
- 道路、公園、緑地その他の公共施設または効用施設のように供する土地
- 公営企業の用に供する土地
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業に供する土地
- 観光施設事業の用に供する土地
- 地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
- 史跡、名称または天然記念物の保護または管理のために必要な土地
- 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする土地造成事業