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下水道使用料及び農業集落排水施設使用料について
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更新日:2018年9月19日更新
基本料金(10立方メートルまで)(税込)(単位:円)
一般汚水・公衆浴場汚水 1,353円
超過料金(1立方メートルにつき)(税込)(単位:円)
第1段階 11~30 |
第2段階 31~50 |
第3段階 51~100 |
第4段階 101~ |
|
一般汚水 | 143 | 165 | 187 | 214.5 |
公衆浴場汚水 |
69.3 |
69.3 | 69.3 | 69.3 |
- 上水道を使用している場合は上水道使用水量を、井戸水を使用している場合は井戸水使用水量を、上水道と井戸水を使用している場合は上水道使用水量と井戸水使用水量の合算値を下水道使用料算定水量としています。
- 井戸水を使用している場合は、量水器(メーター)使用料が加算されます。
下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の請求方法
下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料を含む)は、検針した月の翌月に、水道料金と合わせて請求します。
例:
4月分使用料=4月に検針した水量(3月中の使用分)で計算した使用料=5月に請求
下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料の減免
天災その他の災害を受け、料金の納付が困難な方や、避けがたい事故などにより多量の漏水があった場合などには、料金の全部または一部が免除されます。
ただし、融雪等に使用したための使用量の増加による減免はありません。