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「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用開始!
〜林野火災予防のための新たな取組みが1月1日から始まっています〜
林野火災注意報・警報について
林野火災を予防するため、勝山市では火災予防条例の一部を改正。火災の発生・拡大しそうな気象状況となった場合、市内全域に「林野火災注意報」・「林野火災警報」が発令され、「火の使用制限」がかかります。
発令の基準
◆「林野火災注意報」
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ「乾燥注意報」が発表されたとき
※ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りではありません。
◆「林野火災警報」
「林野火災注意報」の発令基準に加え、「強風注意報」が発表されたとき
発令時の規制の内容
◆市内全域で、以下の「火の使用制限」が課せられます。
(1)林野、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火(花火)を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内におい
て喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※林野火災警報発令中に火の使用制限に従わない場合は、罰則が適用されることがあります。
※林野火災注意報発令中は、上記(1)〜(6)について努力義務が課せられます。
発令・解除の周知方法
緊急メール配信、防災行政無線等での周知






