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地方消費税増税分の使途

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月18日更新
 消費税の増税分に伴う(5%→10%)地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費へ充てるものとされています。令和3年度決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、下記のとおりです。

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