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郵便等による不在者投票について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

身体に重い障害があって投票に行けない人が郵送等で投票できる制度です。
なお、勝山市選挙管理委員会委員長があらかじめ交付する郵便等投票証明書が必要です。

投票できる方 

下記ファイルをご覧ください。

身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害がある人」と、介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」である人

郵便投票ができる方 [PDFファイル/73KB]

投票用紙を請求できる期間

投票日4日前まで(公示日または告示日前でもできます)

投票できる期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から

投票できる場所

自宅等、現在お住まいの所

投票手順

 

  • Step1.郵便等投票証明書の交付申請

「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添付して、勝山市選挙管理委員会に申請します。(※選挙に関係なくいつでも受け付けております。)

 

  • Step2.郵便等投票証明書の交付

選挙管理委員会から、申請をした選挙人に「郵便等投票証明書」が郵便で交付されます。郵便等投票証明書の有効期間は交付の日から7年間です。ただし、要介護者で該当される方の郵便等投票証明書の有効期間は、介護保険の被保険者証の有効期間の末日までです。郵便等投票証明書は、投票の際に必要となりますので、大切に保管しておいてください。

 

  • Step3.投票方法

選挙があるとき、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を持っている選挙人に「投票用紙・投票用封筒の請求書」が郵便で送られてきます。
「投票用紙・投票用封筒の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添付して、選挙管理委員会に直接または郵便等で請求します。
(※投票用紙等の請求は、投票日4日前までが期限です。お早めに手続きをお願いします。)
その後、選挙管理委員会から請求をした選挙人に「投票用紙」と「投票用封筒」が郵便で交付されます。自宅などで投票用紙に記入し、それを内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票記載年月日と投票記載場所を記入し、署名します。
最後に、返送用郵便封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵便等で送付します。
+---送付先-----------------------------------+
〒911-8501 福井県勝山市元町1丁目1番1号
勝山市選挙管理委員会
+--------------------------------------------+

郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/33KB]

郵便等による不在者投票での代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自書できない人が、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をしてもらうことができる制度です。(詳しくは勝山市選挙管理委員会までお問い合せください。)

郵便等投票証明書交付申請書(代理記載) [PDFファイル/35KB]
代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/26KB]
(代理記載人の)同意書及び宣誓書 [PDFファイル/20KB]

 

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