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政治家への寄附は禁止されています

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月2日更新

政治家への寄附は禁止されています!

meisui

「三ない運動」

  1. 政治家へ寄附を贈らない
  2. 政治家の寄附を求めない
  3. 受け取らない

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法で禁止されています。

皆様1人1人が寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を実現しましょう!

寄附禁止の対象例

  • お歳暮、お年賀
  • 結婚祝、香典(政治家本人が自ら披露宴や葬式等に出席する場合は、罰則適用されない場合がある)
  • 卒業祝、入学祝い
  • 開店祝などの祝花、葬儀の供花、病気見舞い
  • 祭りへの寄附や差し入れ、町内会への寸志や差し入れなど

政治家への寄附禁止について【広報誌「総務省」12月号より】 [PDFファイル/1.14MB]

 

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