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勝山市情報公開制度

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新

勝山市情報公開制度の概要

目的

市民の知る権利を尊重し、公文書の開示請求権を明らかにして、市が市政に関して市民に説明する責任(説明責任)を明確にするものです。
また、情報の提供を含めた情報公開の総合的な推進を図り、市政に対する市民の理解と信頼を深め開かれた市政の実現を目的としています。

実施機関

情報公開を実施するのは、市のすべての機関で、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、地方公営企業の管理者、勝山市土地開発公社及び議会となります。
  

対象文書

開示請求の対象となる公文書は、実施機関の職員が平成12年4月1日(施行日)以後に作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録で、保存年限内にある文書です。決裁などの手続きを終了した文書に限定せず、職員が組織的に用いるものを広く対象とします。

ただし、次に掲げるものを除きます。

  1.  官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  2. 市の図書館その他実施機関が別に定める機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

 

請求できる方

どなたでも請求できます。

 

費用

手数料

次のいずれにも該当しない場合は、開示請求書1件につき1,000円の手数料をいただきます。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 市内の事業所又は事業所に勤務する者
  3. 市内の学校に在学する者
  4. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

写しや送付に係る費用

コピー代や郵便料(郵送を希望された場合)の実費相当分を、納付いただきます。

<写しの作成に要する費用の例>

コピー(モノクロ) 1枚10円
コピー(カラー) 1枚50円
CD-R等の光ディスク 光ディスク1枚100円

 

公文書の開示 

請求のあった公文書は、原則開示が基本ですが、公文書の中には、開示することによって個人の権利利益が害されるものや行政の公正かつ適切な運営を妨げることになるものなどがあるため、例外的に開示できない場合があります。

審査請求等

公文書の開示決定等について、不満があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。
実施機関は、審査請求について第三者的な機関である情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。

その他

上記のほか、情報公開条例をより充実したものとするため、次のような規定を設けています。

 

  • 情報提供に関する施策の充実

市民の皆さんが請求手続をしなくても知りたい情報を知ることができるように資料を収集し、市政に関する情報を明らかにするよう努めます。

 

  • 施行の状況の公表

毎年1回、実施機関における情報公開の施行の状況を公表します。
法令又は他の条例により公文書の閲覧、縦覧、写しの交付等の手続きが別に定められている場合には、情報公開条例によらず、他の制度の手続に従って閲覧等をすることになります。

 

  • 出資法人等の情報公開

市が一定の出資をしている法人等に対し、この条例の趣旨に基づき出資法人等が保有する情報を公開するよう協力を要請します。

 

情報公開開示請求

行政文書開示請求書 [Wordファイル/11KB] 

令和6年4月1日から様式が変更となっています。