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独自利用事務の情報連携に係る届出書について

印刷用ページを表示する 更新日:2019年8月23日更新

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下独自利用事務という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出書について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

 
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
市長 1 ひとり親等の医療費助成に関する事務 届出書 [PDFファイル/80KB] 勝山市母子父子家庭等医療費の助成に関する条例 [PDFファイル/103KB]
市長 2 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 届出書 [PDFファイル/76KB] 勝山市重度障害児(者)医療費の助成に関する条例 [PDFファイル/98KB]
市長 3 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等) 届出書 [PDFファイル/99KB] 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 [PDFファイル/302KB]
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 [PDFファイル/451KB]
勝山市障害者地域生活支援事業実施要綱 [PDFファイル/90KB]

 

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