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上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年3月19日更新

上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択

 平成29年度税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税とは異なる課税方式により個人住民税を課税できることが明確化されました。

 これにより、特定配当等について、所得税では総合課税で申告し、市・県民税では申告不要制度を適用するなど、申告者自身が課税方式を選択することができます。

所得税とは異なる課税方式の選択方法

 この制度を利用する場合は、確定申告書を提出後に下記に記載のある書類を持参し、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」及び「市県民税申告書」の提出をお願いいたします。

申告不要制度の申し込みに必要な書類

  • 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
  • 市県民税申告書(申告不要制度を反映したもの)
  • 本人確認書類(運転免許証等のコピー)
  • 確定申告書の控えの写し
  • 配当所得、譲渡所得に関する書類の写し(特定口座年間取引報告書・支払通知書等)
  • 代理人が申告する場合、本人と世帯が異なる場合は委任状

提出期限

 当該年度の市・県民税納税通知書が送達される時までに提出してください。

 なお、市・県民税の申告期限である3月15日までの早期提出にご協力をお願いします。

注意点

 特定上場株式等の配当等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%(配当割)の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されています(源泉徴収される特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)。

 住民税5%が源泉徴収されている特定上場株式等の配当等や上場株式等譲渡所得の場合のみ、課税方式を選択することができます。

 住民税申告不要を選択しなかった場合、確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」欄に源泉徴収された5%分の住民税を、特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除されます。また、総合課税で申告した場合は、配当控除も受けることができます。なお、総合課税・申告分離課税を選択して申告された上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の金額は、合計所得金額や総所得金額等に含まれることから、税における扶養控除や配偶者控除、非課税判定のほか国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料等の算定に影響が出る場合があります。

申請書類のダウンロード

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