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マイナンバーの「通知カード」廃止について
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更新日:2020年5月21日更新
法律の改正により、マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されます。
廃止後の通知カードの取扱いについて
- 住所・氏名等券面変更等の手続きは行えません。
- 「通知カード」の交付及び再交付は行えません。
廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
新たにマイナンバーが付番された方への通知方法について
出生や国外転入等、新たにマイナンバーが付番される方は「通知カード」に代わり、国からマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が郵送される予定です。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
通知カードの廃止後は、マイナンバーを証明する書類は以下のものとなります。
- マイナンバーカード(申請から取得するまでに約1ヶ月半かかります)
- マイナンバーカードが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(有料)
- 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているもの)
マイナンバーカードの申請についてはマイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご覧ください。