ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 入湯税について

本文

入湯税について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 入湯税は温泉所在の市町村が、環境衛生施設、温泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるために温泉における入湯に対して課される税金です。

 

納税義務者

 温泉における入湯客ですが、入湯税は、入湯料に上乗せされるので、施設管理者がまとめて市に納めています。

 

 税率

 1人1日150円です。(条例で12歳未満の方は非課税となっています。) ただし、1泊2日の入湯客については、これを1日として扱います。

  税額=入湯客数×150円(税率)