本文
平成28年1月から後期高齢者医療保険の申請にマイナンバーの記載が必要です
印刷用ページを表示する
更新日:2018年9月19日更新
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始されることに伴い、後期高齢者医療保険の届出にはマイナンバーの記載が必要になります。
平成28年1月からは後期高齢者医療保険の届出、申請にもマイナンバーの記載が必要になります。
届出・申請の際には届出(申請)者のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)をお持ちください。
通知カードの場合には、届出(申請)者の本人確認書類(運転免許証など)が必要となりますのであわせてお持ちください。
マイナンバーが必要になる書類(主なもの)
◇資格関係◇
・後期高齢者医療保険の資格取得・喪失に関する届出
・被保険者の氏名の変更や住所の変更に関する届出
・基準収入額適用申請書
・被保険者証等の再交付申請
・住所地特例に関する届出
など
◇給付関係◇
・限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
・療養費、高額療養費の支給申請
・特定疾病認定申請書
など