本文
法人市民税法人税割の税率改正について
印刷用ページを表示する
更新日:2019年12月5日更新
税率改正の内容
令和元年10月1日以降に開始する事業年度から法人市民税の法人割の税率が下記のとおり引き下げられます。
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割税率 |
14.7% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割税率 | 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割税率 | 8.4% |
税率改正に伴う予定申告の経過措置
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の最初の予定申告額については、以下の通り経過措置が講じられます。
「前事業年度法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」で計算してください。
※通常は「前事業年度法人税割額×6÷前事業年度月数」