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マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっています
令和3年10月20日から、準備が整った医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関や薬局などの受付でマイナンバーカードを専用のカードリーダーにかざすと、最新の医療保険の資格が確認できます。
なお、現在お持ちの健康保険証も、これまで通りお使いいただけます。
利用するためには事前の申込が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に健康保険証利用の申込が必要です。健康保険証利用の申込は、ご自身でマイナポータルからできます。その他、セブン銀行ATM、医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーでも申込が可能です。申込の際には、マイナンバーカードと、マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)が必要です。
マイナポータルで申し込む
マイナンバーカード読み取りに対応しているスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーが必要です。
マイナポータルはこちらからご利用ください。
https://myna.go.jp/html/index.html<外部リンク>
セブン銀行ATMで申し込む
パソコンやスマートフォンをお持ちでない方でも、簡単に申し込むことができます。
くわしくはこちらをご覧ください。
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html<外部リンク>
市役所1階窓口で健康保険証利用申込の支援を行っています
市役所では健康保険証利用の申込の支援を行っています。マイナンバーカードを持って市民課窓口にお越しください。申込の際には、マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)を入力していただきます。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関等について
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関や薬局については厚生労働省のホームページから確認できます。
こちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html<外部リンク>
健康保険証利用によるメリット
より良い医療が可能になります
本人が同意すれば、初めての医療機関でも、特定健診の情報や今までに使った薬剤情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。(健診情報の閲覧は医療保険者によって開始時期が異なります。)
健康保険証としてずっと使えます
就職や転職、引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。
国民健康保険への加入や脱退は、これまで通り市役所へ届出が必要です。
手続きなしで限度額を越える一時的な支払いが不要になります
事前に限度額適用認定証等を申請しなくても、高額療養費制度における限度額を越える支払いが免除されます。