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令和6年度(2024年度)から適用される主な個人市・県民税の税制改正
森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税として、令和6年度より、個人住民税(市民税・県民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、平成26年度より、東日本大震災復興基本法に基づき、市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了するため、負担額は変わりません。
税目 |
〜令和5年度 |
令和6年度〜 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
市民税均等割額 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割額 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
(参考):林野庁ホームページ<外部リンク>
総務省ホームページ<外部リンク>
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象外となります。
・留学により非居住者になった方
・障害者の方
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
対象者 | 親族関係書類(※2) | 送金関係書類(※3) | その他必要な書類 | |
---|---|---|---|---|
29歳以下または70歳以上 | ○ | ○ | ー | |
30歳以上70歳未満 | 留学により非居住者になった方 | ○ | ○ | 外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写しまたは在留カードに相当する書類の写し |
障害者の方 ※4 | ○ | ○ | 障害の状態が確認できる書類 | |
扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 | ○ |
○ 各人ごとに38万円以上の送金したことを明らかにする書類 |
ー |
※1 書類が外国語で作成されている場合は翻訳文が必要です。
※2 国外居住親族があなたの親族であることを証明するものをいいます。
※3 あなたが国外居住親族を扶養する年において、国外居住親族の各人に対して生活費または教育
費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。
※4 障害者控除の要件に従います。
(参考)国税庁ホームページ<外部リンク>
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
株式上場等の配当所得等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなり、所得税の確定申告で上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合は、住民税でも同じ課税方式で計算されます。
※住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。