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産前産後期間相当分の国民健康保険税の減免について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月21日更新

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税を減免します。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方

  • 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。
  • 死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

減免の対象となる保険税

出産予定月(または出産月)の前月から4ヶ月間の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分。

ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月間。

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみが保険税減額の対象となります。例えば、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
  • 産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が減額されるため、産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
  • 保険税が減額された場合、払い過ぎとなった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

届出先

届出に必要な書類を市民課市民税係までご提出ください。

 

関連ファイル

産前産後保険税減免リーフレット [PDFファイル/179KB]

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