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戸籍への振り仮名記載について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月15日更新

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 記載する予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が順次発送されます。

通知は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報を参考に作成されます。

勝山市は、令和7年7月に順次発送予定です。

2 氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがない場合

届出をする必要はありません。

改正法施行日から1年後に、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合

必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

改正法施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。

届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

氏名の振り仮名の届出について

氏や名の振り仮名の届出は、本籍地または所在地の市区町村に行うこととなります。

マイナポータルを利用してオンラインで届出することもできます。

氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。

※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行います。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が届出。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。

関連情報

詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>をご覧ください。