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令和8年度(2026年度)から適用される主な個人市・県民税の税制改正
令和8年度(2026年度)から適用される主な個人市・県民税の税制改正は以下のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 扶養親族等の所得要件の見直し
- 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
- (参考)市・県民税と所得税の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられます。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 改正前後の給与所得控除 | ||
|---|---|---|
|
給与収入額 |
給与所得控除の額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超180万円以下 | 給与収入額×40%−10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
扶養親族などの所得要件の見直し
下記の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 各種所得控除 改正前後の所得要件 | |||
|---|---|---|---|
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|
配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
|
ひとり親控除 |
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
|
勤労学生控除 |
勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 (給与収入150万円以下) |
75万円以下 (給与収入130万円以下) |
|
雑損控除 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
| 特定親族特別控除 | |
|---|---|
| 親族等の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超95万円以下 (給与収入123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (給与収入160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (給与収入165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (給与収入170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (給与収入175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (給与収入180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (給与収入185万円超188万円以下) |
3万円 |
| (参考)市・県民税と所得税の主な税制改正 | ||
|---|---|---|
| 改正内容 | 市・県民税 | 所得税 |
| 給与所得控除の見直し |
<最低保障額> 改正前:55万円→改正後:65万円 |
市・県民税と同様 |
| 扶養親族等の所得要件の改正 | 改正前:48万円(給与収入103万円)→改正後:58万円(給与収入123万円) | 市・県民税と同様 (控除額は異なります) |
| 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除) | 年齢19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入123万円超188万円以下)の場合、段階的に控除を行う新たな特別控除を創設 | 市・県民税と同様 (控除額は異なります) |
| 基礎控除の見直し | 改正なし(最高43万円) | 改正前:最高48万円→改正後:最高95万円 |
所得税の税制改正については詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。






