本文
令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります。
印刷用ページを表示する
更新日:2026年3月30日更新
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、父母が共同で行うこと(共同親権)も選択できるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
未成年のお子さんがいる場合で、令和8年4月1日以降に離婚届を出される方は、必ず下記をご確認ください。
※未成年の子がいない場合は旧様式でも届出に支障ありません。
1.旧様式の離婚届を提出する場合
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄などがないもの)を出す場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。
未成年の子がある夫婦が旧様式のみの届出で、別紙の添付がない場合は受理できない場合があります。
別紙(旧離婚届用) A4サイズで印刷 [PDFファイル/2.24MB]
2.新様式の離婚届を提出する場合
以下の新様式をご使用いただき届出をしてください。
離婚届(新様式) A3サイズで印刷 [PDFファイル/1006KB]






