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軽自動車税について
平成28年度以降の軽自動車税の税率
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など(表1)については、購入や登録の時期にかかわらず、全ての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。三輪・四輪以上の軽自動車(表2)については新車登録した時期(自動車検査証の「初年度検査年月」)により税率が変わります。
(表1)原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車など
区分 |
平成27年度までの税率 |
平成28年度からの税率 |
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原動機付自転車 |
50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車など(125cc超 250cc以下) |
2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 |
農耕用のもの(トラクターなど) |
1,000円 | 2,000円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
(表2)三輪・四輪以上の軽自動車
区分 |
平成27年3月31日以前に新車登録 |
平成27年4月1日以降に新車登録 |
新車登録から13年を超える車両 |
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四輪以上(660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪車(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で次の基準を満たす車両について、当該取得した月の属する年度の翌年度(令和5年度)の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用されます。
区分 |
(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NO✕10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) |
(イ)平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車 |
(ウ)平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車 |
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三輪車(660cc以下) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪以上(660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
※(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車の減免
災害によりエンジン等に相当な被害を受け、修理しなければ使用できない軽自動車・バイク等を所有されている方が、大規模災害に該当する場合は、その税額の全部について減免されます。ただし、納期限日までの間に被害を受けたものに限ります。