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固定資産税の減免について
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更新日:2018年9月19日更新
災害などにより固定資産に甚大な被害(全壊、半壊程度)を受けた場合、固定資産税(都市計画税を含む)を減免する制度があります。
対象となるのは課税した固定資産税のうち、災害発生の日以降で納期未到来の税額分です。
なお、減免を受けるには、納期未到来の納期限の7日前までに申請が必要です。
下記の損害の程度に応じて減免率に記載する割合で減免されます。
損害の程度 | 減免率 | ||
---|---|---|---|
土 地 | 被害面積 |
10分の8以上 |
10割 |
10分の6以上 | 8割 | ||
10分の4以上 | 6割 | ||
10分の2以上 | 2割 | ||
家 屋 | 全壊 | 10割 | |
大規模半壊 | 8割 | ||
半壊 | 6割 | ||
床上浸水 | 4割 | ||
償却資産 | 家屋に準ずる |