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(国保)子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新

国保の加入者が出産したときに支給されます。(50万円)

国民健康保険の被保険者の方が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。

支給額は50万円です。

妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産ではない場合は、 48万8千円となります。

なお、妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円)

※会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。

 

【直接支払制度】

出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

 

※直接支払制度への対応が困難と考えられる小規模施設等においては、受取代理の仕組みが制度化されました。

 なお、受取代理制度を導入する分娩施設においては、厚生労働省への届出が必要となります。

 

【受取代理制度】

妊婦などが加入する健康保険組合などに、出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

 

 

差額が生じる場合(費用額が、支給額に満たない場合)と直接支払ではない場合

  • 申請に必要なもの

  母子健康手帳、保険証、出産費用の領収書または、請求書、通帳

  ※死産、流産の場合は、「医師の証明書」