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市・県民税の公的年金からの特別徴収について Q&A
公的年金からの特別徴収 Q&A
問 なぜ、公的年金から特別徴収するのですか。 メリットはありますか。
(答) 公的年金を支給する厚生労働省などの年金保険者が、市・県民税を年金から特別徴収(引き落とし)を行うことにより、公的年金を受給し市・県民税を納税する義務のある方が、金融機関に出向いて納税する手間が省かれるとともに、市区町村の事務の効率化が図られます。
問 公的年金からの特別徴収制度によって、税額は増えますか。
(答) 税金の徴収方法は変更になりますが、新たな税負担は生じません。
問 公的年金からの特別徴収制度は、勝山市に住んでいる者だけが対象なのですか。
(答) この制度は、平成20年4月に地方税法の改正により決定され、平成21年10月から全国の市区町村で実施されています。
問 公的年金とは何ですか。
(答) 公的年金とは、次に掲げる年金のことであり、ここでは恩給も含んで使っています。
- 国民年金法、厚生年金保険法、公務員の共済組合法などの規定による年金
- 過去の勤務により、会社などから支払われる年金
- 外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で1に掲げる法律の規定による社会保険または共済制度に類するもの
問 2つ以上の公的年金を受給していますが、どの年金から特別徴収されるのですか。
(答) 市・県民税が特別徴収される公的年金は、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする公的年金で、対象となる年金が2つ以上ある場合には、1つの年金から引き落としされます。
具体的には、介護保険料が特別徴収されている年金から市・県民税が特別徴収されることになります。
問 遺族年金や障害年金の取り扱いはどうなりますか。
(答) 遺族年金や障害年金は、市・県民税では非課税となっていますので、特別徴収の対象となる市・県民税額には含まれません。また、遺族年金や障害年金から特別徴収を行うこともありません。
問 年度途中で公的年金からの特別徴収が中止され、普通徴収になる場合はありますか。
(答)
1.勝山市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
2.勝山市を転出し、勝山市の介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなったとき
3.公的年金から特別徴収されている方が亡くなったとき
4.特別徴収税額に変更があったとき
などは、特別徴収が中止され、残額は普通徴収に切り替わります。
ただし、平成28年度からは、2、4の場合一定の要件の下で特別徴収が継続されます。
問 年度途中に勝山市へ転入した場合は、転入後に特別徴収されますか。
(答) 市・県民税は、1月1日現在お住まいの市町村で課税されることになっています。そのため、年度途中で勝山市に転入されても、その年度に勝山市で課税されることはありません。今まで、公的年金からの特別徴収であった場合には、1月1日にお住まいであった市町村から普通徴収の納税通知書が送られてくることになります。
ただし、平成28年度からは一定の要件の下で特別徴収が継続されます。
問 年度途中で公的年金からの特別徴収が中止された場合、再開はいつになりますか。
(答) 公的年金からの特別徴収が再開されるのは、翌年度10月の年金支給分からになります。再開されるまでの間は、普通徴収の方法で納めていただくことになります。
特別徴収税額等については、翌年6月に改めてお知らせいたします。
問 特別徴収されていた人が年度途中で亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか。
(答) 年金受給者が亡くなったときは、それぞれの年金保険者へ届け出をしていただく必要があります。勝山市に対しては、死亡届を提出していただければ、税務課へご連絡いただかなくても市・県民税の特別徴収は中止され、普通徴収の方法で納付していただくことになります。
問 年金からの特別徴収をやめ、普通徴収を選択することはできますか。
(答) 本人の希望による徴収方法の選択は認められていないため、納税方法を変更することはできません。