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市県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
市県民税における住宅ローン控除とは、所得税で住宅ローン控除の適用がある方で、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の市県民税から控除する制度です。
平成11年~平成18年末に入居した方を対象に、税源移譲に伴う市県民税の住宅ローン控除が適用されていましたが、税制改正により、平成21年から令和4年12月31日までに入居された方についても市県民税の住宅ローン控除が適用されることとなります。
市県民税の住宅借入金等特別税額控除の対象者と計算方法は、入居した年により、次のとおりとなります。
【対象者】平成11年から平成18年までの入居者
○所得税で住宅借入金等特別控除の適用があるものの、税源移譲のため所得税が減少したことで、住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれなくなった人
○ 控除しきれなかった住宅ローン控除可能額があり、その金額がさらに増えた人
■計算方法
・「前年分の所得税の住宅ローン控除可能額」
・「税源移譲前の税率(平成18年までの税率)で算出した前年分の所得税額」
の何れか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額
【対象者】平成19年から平成20年末までの入居者
所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税から控除することはできません。
【対象者】平成21年から平成25年までの入居者
所得税で住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人です。
※特定増改築等に係る住宅借入金等の金額はなかったものとして計算します。
■計算方法
次のいずれか少ない金額です。
・ 「所得税(住宅ローン控除前の税額)から引ききれない住宅ローン控除可能額 」
・ 「所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額)×5%(最高 97,500円) 」
【対象者】平成26年から令和4年までの入居者 (令和3年度税制改正)
所得税で住宅ローン控除の適用を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人です。
※特定増改築等に係る住宅借入金等の金額はなかったものとして計算します。
■計算方法
次のいずれか少ない金額です。
・ 「所得税(住宅ローン控除前の税額)から引ききれない住宅ローン控除可能額 」
・ 「所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額)×5%(最高 97,500円) 」
※住宅取得に係る消費税率が8%である場合、「所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額)×7%(最高136,500円) 」
注意事項
給与支払報告書や確定申告書に、住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日等の記載がない場合、市県民税の住宅ローン控除の計算ができないため、対象にならない場合があります。また、個人市・県民税の当初納税通知書(毎年6月中旬発送)が送達される時までに住宅ローン控除の申告がない場合は適用されません。