ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 日常生活用具の給付について

本文

日常生活用具の給付について

印刷用ページを表示する 更新日:2018年9月19日更新

 重度の身体障がい児(者)、重度障がい児(者)または難病患者等が、自力で日常生活が営めるように、日常生活用具購入費の助成または貸与を行います。ただし、ご購入の際は所得などにより自己負担があります。

 

重度身体障がい者、重度障がい児(者)、難病患者等

(給付品目ごとに対象者が決まっていますので、福祉課までお問い合せ下さい。)

 ※重度身体障がい者とは、18歳以上の身体障がい者。重度障がい児(者)とは、知的障がい児(者)と18歳未満の身体障がい児のことを指します。

 

申請に必要なもの

  1.  申請書(福祉課(福祉健康センタ-「すこやか」内) )
  2.  印鑑(自書で署名の場合は不要)
  3.  身体障がい者手帳、療育手帳 (難病の方は医師の診断書)

 

給付にかかる自己負担額

  所得などの条件により自己負担が一定の割合でかかります。

 

日常生活用具一覧表

 

区  分 

品  目

介護訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、

訓練いす(障害児のみ)、訓練用ベッド(障害児、難病患者等のみ)

自立生活支援用具 

入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部防護帽

特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置

住宅療養等支援用具

透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、

盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(難病患者等のみ)

情報・意志疎通支援用具

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、

点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工咽頭、福祉電話(貸与)、ファックス(貸与)、視覚障害者ワードプロセッサー(共同利用)、点字図書、人工内耳用電池

排せつ管理支援用具

ストーマ装具、収尿器

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

 

注意していただきたいこと

・購入後の申請は受け付けることができません。申請は必ず購入前に行ってください。

・介護保険制度に重複する方は、介護保険で福祉用具の貸与または購入費の支給を受ける

ことになります。 

・給付品目の中には、耐用年数が設定されている品目があります。耐用年数内での再支給はできません。
・障がい内容やその程度等、給付品目ごとに対象となる条件がついていますので、詳しくは福祉課までお問い合わせ下さい。